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死を望んだ人びとは、医師の幇助を得て死んでもよいのだろうか?内科医で、ベルリンにあるホスピスの創設者、そして緩和医療基金理事長であるミハエル・デ・リダー医師は、ある一定の条件下では自死幇助を行うことを公言している数少ない医師の一人である。彼は2015年に制定されたドイツ刑法第217条「業としての自死幇助は罰せられる」に反対して、これをドイツ憲法裁判所に告訴し憲法違反であることを認めさせている。また、デ・リダー医師は、本書のなかで自死幇助の賛成者と反対者の立ち位置を詳細に説明している。そして、最重症の患者さんたちが、あらゆる医療措置を使い果たした後でも適切な自死幇助を受けることができないというドイツにおける健康保険制度の弱点を指摘している。デ・リダー医師の著作において最も印象的な点は、彼自身が、実際にどのような患者さんに対して死亡幇助を行ったかの体験を明白に語っており、従って、どのような場合ならその患者さんを自死幇助によって助けるべきかを明らかにしている点である。
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